電話は、年中無休で対応しております。土日祝日でもお気軽にお問い合わせください。
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当事務所では、許認可申請や相続手続きのサポートを行っております。
許認可申請では、車庫証明・自動車登録・出張封印等の自動車関連業務、建設業許可申請・決算変更届出・CCUS等の建設業関連業務、農地転用・開発許可等の土地関連業務を中心に各種許認可取得に向けてお客様を全面的にサポートしています。できる限りご希望に応じた対応をさせていただきますが、残念ながら許認可取得要件に該当しないと思われる場合でも、今後どのようにすればお客様の目的達成ができるのかをお客様と一緒に考え、親身に相談を承っております。
相続においては、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成をはじめとして被相続人の銀行口座解約や自動車名義変更の相続手続き等幅広くサポートしておりますので、相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。なお、お客様の相談内容によっては、弁護士・司法書士・税理士等の他士業の専門家に別途依頼を頼まなければならない場合がありますが、その場合でもワンストップサービスで各専門家をご紹介させていただくことも可能です。
お客様との出会いを大切にし、業務を通じて笑顔になっていただけるよう、丁寧・親身に対応することをポリシーとしているアットホームな雰囲気の事務所です。そして、機会があればまた任せたいと信頼されるよう誠実に業務を行うことに努めておりますので、お気兼ねなく何なりとご相談ください。
ご相談は、お電話・面談・メール・FAX・お問い合わせフォームにて承っております。
電話は、年中無休7:00~21:00(電話番号080-4255-3007)で対応しておりますので、平日お忙しい方は、早朝・夕方・休日等のご都合の良いお時間にお気軽にお電話ください。面談でのご相談をご希望の場合には、事前にご連絡いただければ営業時間外でも対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。
お客様からご相談いただいた内容が、第三者に知られるということはありませんので、安心してご相談ください。相談内容によっては、他の人に知られたくないプライベートな領域で話しづらい部分も多々あると思いますが、正しい事実関係をありのままにお話しいただくことで、新たな視点や解決策が見つかる場合もあります。また、よりスムーズに手続きを進めることが可能となります。 お客様の貴重な時間を割いてご相談いただくため、より実りあるものにしたいと考えております。そのためにも、安心して何でも率直にお話しいただければ幸いです。
2026/01/01 行政書士法の一部を改正する法律が施行されました
行政書士法の一部を改正する法律(以下「改正行政書士法」という。)が、令和8年1月1日から施行されました。主な改正点は、以下の通りです。
①行政書士の使命を明文化
弁護士・司法書士等の他士業には法律で「使命」が明記されている一方で、従来の行政書士法では「使命」について明記されていませんでした。今回の行政書士法改正により、「行政書士法の目的」が、「行政書士の使命」に変更されました。「目的」ではなく「使命」と明文化することで、制度や資格への理解が広がり、行政書士の社会的役割や倫理的義務をよりはっきり示す効果が期待されています。
②職責の新設・デジタル社会への対応
行政書士法第一条の二に「行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」と行政書士の「職責」が新設されました。併せて、行政書士法の職責に「デジタル社会への対応」が努力義務として設けられました。このデジタル社会への対応が努力義務とされた背景には、行政手続きのデジタル化が急速に進んでいることが理由として考えられます。行政手続きのデジタル化は、事務処理の効率化に資するものの、その一方でデジタルに不慣れな人が存在することも事実としてあり、行政書士は、そのような人々に配慮しつつ、デジタル手続きへの対応を支援することが求められています。
③特定行政書士の業務範囲を拡大
改正前の特定行政書士が不服申立てを代理できる範囲は、「行政書士が作成した書類」に関する申請に限られていました。そのため、本人申請で不許可となった場合、特定行政書士は不服申立てに関与することができませんでした。しかし、今回の改正により、「行政書士が作成することができる書類」に関する申請であれば、実際にその書類を作成していなくても、不服申立ての代理が認められるようになり、特定行政書士が関与できる範囲がより広がりました。つまり、本人申請で却下・棄却された場合でも、行政書士が作成できる種類の書類に関する申請であれば、実際の書類作成の有無に関係なく、特定行政書士が不服申立ての代理を行なうことが可能となりました。
④業務の制限規定趣旨を明確化
行政書士法第19条(業務の制限)に、「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が加えられました。これまで、無資格者が「許認可申請は無料で行う」としながら、実際には手数料・会費・コンサルタント料等といった別の名目で報酬を受け取るケースが見受けられました。今回の改正で業務制限規定が明確となり、どのような名目でも行政書士以外が報酬を受け取り官公署に提出する書類等を作成することが明文で禁止されました。
⑤両罰規定の強化
改正前は、調査記録簿等の記載・記録・保存などの違反行為をしたときに限り両罰規定の適用がありましたが、今回の法改正により、両罰規定の適用範囲が拡大されました。具体的な適用範囲としては、行政書士又は行政書士法人でない者が行政書士の独占業務を行った場合、行政書士又は行政書士法人でない者が行政書士と名乗った場合、帳簿の備付や2年間の保存義務を怠っていた場合、立ち入り検査に協力しなかった・妨げるような行為をした場合などについても、両罰規定が適用されることとなり、違反行為をした個人だけでなく所属する法人についても責任を問われることになりました。
| 事務所名 | 行政書士 林美貴子事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒939-1105 富山県高岡市戸出伊勢領282番地 |
| 業種 | 行政書士業 |
| 所属団体 | 富山県行政書士会会員 第18242092号 |
| 電話番号 |
080-4255-3007 , 080-4258-6113 , 0766-63-0468 ※外出することも多いため、携帯電話の方にご連絡いただけると助かります。 |
| FAX | 0766-63-0468 |
| メールアドレス | [email protected] |
| 営業時間 | 月~土 8:30~18:00(日・祝・時間外は応相談) |
| 電話受付時間 | 年中無休 7:00~21:00 |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4810142769588 |
弊所は、2023年10月1日開始のインボイス制度に関して、適格請求書発行事業者の登録が完了しておりますのでお知らせいたします。登録情報については、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトからもご確認いただけます。
氏名又は名称:林美貴子
登録番号:T4810142769588
(高岡方面から)
国道156号線の市野瀬(南)信号を右折し直進します。伊勢領(北)信号を通過後、100m直進し左折します。50m直進後、右側にございます。
(砺波方面から)
国道156号線の伊勢領信号を左折し直進します。伊勢領(北)信号を左折し、100m直進後に左折します。50m直進後、右側にございます。
(福岡方面から)
醍醐今庄信号を東に約1㎞進み、右折します。50m直進後、右側にございます。
駐車場がございますので、ご利用ください。
城端線戸出駅より約1.7㎞。徒歩22分。
【富山県】高岡市、砺波市、射水市、小矢部市、南砺市、氷見市、富山市、滑川市、舟橋村、上市町、立山町
【石川県】金沢市、津幡町、野々市町、宝達志水町、羽咋市
その他の地域については、お気軽にお問い合わせください。