自動車登録なら行政書士林美貴子事務所へ
※このページでは、普通自動車(大型特殊自動車、被牽引自動車を除く。)について記載しております。なお、軽自動車については、手続き方法や必要書類等が普通自動車と異なることがありますので、ご注意ください。
普通自動車(以下「自動車」という。)の登録には、いくつかの種類があります。
新規登録とは、新車や中古車で登録を受けていない自動車を新たに登録する手続きです。新規登録には、新車新規登録、中古車新規登録、輸入車新規登録があります。
・新車新規登録
新車新規登録とは、今まで日本国内で一度も登録されたことがない自動車を新たに登録する手続きのことです。
・中古車新規登録
中古車新規登録とは、一時抹消登録をした自動車を改めて登録する手続のことです。
なお、永久抹消登録をした自動車においては、中古車新規登録をすることができません。
・輸入車新規登録
輸入車新規登録とは、今まで日本国内で一度も登録されたことがない輸入車を新たに登録する手続きのことです。
移転登録とは、車の所有者が変わった時に行う手続きのことです。
一般的には、「名義変更」と使われることもありますが、「移転登録」が正式名称です。
販売店やネットオークション等で中古車を購入した場合、知人等から自動車を譲り受けた場合、自動車を相続した場合、ローンを完済した場合など、所有者が変更した際には、新所有者が移転登録の手続きを行う必要があります。
なお、道路運送車両法により、移転登録(名義変更)の事由が生じた日から15日以内に手続きを行うことが定められており、手続きを怠ったままだと法律違反となり、50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。加えて、自動車税の納税通知書が届かない、自賠責保険の更新案内が届かない、リコール通知書が届かない、交通事故や交通違反をした場合に違反金等にかかる書面が名義上の所有者に届いてしまう、任意保険に入れないこともあるなど様々なトラブルに繋がってしまう可能性があります。
よって、自動車の所有者が変わった際には、必ず移転登録を行うことが重要です。
移転登録(名義変更)が必要となる場合
変更登録とは、結婚等で氏名が変わった、会社の名称が変わった、引越し等で住所・使用の本拠の位置等に変更があった、型式が変わった、車台番号が変わった、使用者を変更した等の場合に行う手続きです。
なお、所有者が変更した場合は変更登録ではなく、移転登録(名義変更)の手続きが必要です。混同しやすいですが、間違えないように気を付けて手続きをすることが大切です。
道路運送車両法により、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で変更登録の事由が生じた日から15日以内に手続きを行うことが定められており、手続きを怠ったままだと法律違反となり、罰則が科せられる可能性があります。さらに、引越し等で住所が変わったにもかかわらず変更登録を行わないままでいると、自動車税の納税通知書が届かない、自賠責保険の更新案内が届かない、リコール通知書が届かない、保険が適用されない等の可能性もあるため、変更登録の事由が生じた際には、変更登録手続きを行うことが大切です。
変更登録が必要となる場合
登録事項等証明書には、「現在証明」と「詳細証明」の2種類があります。
・現在証明
現在証明は、自動車に関する現在の登録内容を証明するものです。
・詳細証明
詳細証明は、自動車に関する現在の登録内容に加えて、過去から現在までの名義変更等の登録内容を証明するものです。よって、現在の登録内容だけでなく過去の履歴を調べたい場合は、詳細証明を取得する必要があります。
車検証を見ただけでは分からない情報も多いので、トラブルを避けるためにも、手続きする前及び完了後に、登録事項等証明書を取得し、自動車の登録内容を必ず確認することが大切です。
※注意
このページでは、普通自動車(大型特殊自動車、被牽引自動車を除く。)について記載しております。なお、軽自動車については、手続き方法や必要書類等が普通自動車と異なることがありますので、ご注意ください。