自動車一時抹消登録なら行政書士林美貴子事務所へ
※このページでは、普通自動車(大型特殊自動車、被牽引自動車を除く。)について記載しております。なお、軽自動車については、手続き方法や必要書類等が普通自動車と異なることがありますので、ご注意ください。
一時抹消登録後の所有者変更記録申請とは、一時抹消登録している自動車の所有者が変更した場合に、運輸支局等で行う手続きのことです。
一時抹消登録している自動車を売買したり、知人に譲渡したりした等の理由により、所有者が変わった場合に必要な手続きです。所有者名義を変更しないままでいると、現在の所有者が書類上で分からなくなる、お金を支払って購入した自動車でも所有者だと証明できる物がない、元の所有者が破産した場合は自動車が差し押さえの対象となる、元の所有者が亡くなった場合は相続人とトラブルになる、元の所有者に何らかのトラブルがあった際はそれに巻き込まれてしまう等の可能性があります。
このように、一時抹消登録している自動車の所有者変更をしないでいた場合には、様々なリスクやトラブルに繋がってしまう恐れがあるため、きちんと手続きを行うことが大切です。
一時抹消登録後の輸出届出とは、一時抹消登録している自動車を輸出する場合に行う手続きのことです。
輸出予定日の6カ月前から届出をすることが可能です。なお、一時抹消登録されている自動車と一時抹消登録されていない自動車では、流れや必要書類が異なるため、事前に確認してから手続きを行うことが大切です。
一時抹消登録後の滅失・用途の廃止に係る届出とは、一時抹消登録している自動車が滅失又は用途を廃止した場合に運輸支局等で行う手続きのことです。
災害等により自動車の所在が不明となった場合は滅失として、自動車を物置等の用途で使用する場合は用途廃止として取り扱われます。
一時抹消登録後の解体届出とは、一時抹消登録している自動車を解体(整備又は改造のために解体する場合を除く。以下同じ。)した後に行う手続きのことです。
解体までに時間がかかってしまうために取りあえず一時抹消登録をしていた自動車の解体が終わった場合や一時抹消登録をしていた自動車を将来的に使用・売買・譲渡する可能性がないので自動車を解体した場合、自動車の所有者は、一時抹消登録している自動車が引取業者から解体報告記録がなされた旨の通知を受けてから15日以内に運輸支局等で解体届出を行う必要があります。
※注意
このページでは、普通自動車(大型特殊自動車、被牽引自動車を除く。)について記載しております。なお、軽自動車については、手続き方法や必要書類等が普通自動車と異なることがありますので、ご注意ください。